司書教諭講習
司書教諭講習(ししょきょうゆこうしゅう)とは、司書教諭となるために修了しておかなければならない講習のことである。
司書教諭は、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭をもってあてられる。(学校図書館法第5条第2項)
この場合において、当該・主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、当該・指導教諭、または、当該・教諭は、司書教諭の講習(司書教諭講習)を修了した者でなければならない(学校図書館法第5条第2項)。司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う(学校図書館法第5条第3項)。
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学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条において、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う司書教諭の講習に関し、履修すべき科目および単位その他必要な事項は、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)の定めるところによっている。
司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の科目について、それぞれ、同表に掲げる数の単位を修得しなければならない。(